アパートの途中解約で違約金の請求?|知らなきゃ損するポイントを解説

「アパートの契約期間内に解約すると違約金を請求されるの?」

「契約内容によっては、違約金の有無って変わるの?」

このような疑問を解決するため本記事では、賃貸を途中解約した際の違約金について、違約金を請求されるケースや契約形態による違約金の有無などについて解説します。

途中解約する際のポイントを知らないと、違約金の支払いで損する可能性があります。

賃貸物件の途中解約で損しないためにも、ぜひ最後までご覧ください。

賃貸の途中解約で違約金を請求される?

賃貸物件の途中解約による違約金ですが、結論から言えば違約金が発生するケースも存在します。

賃貸物件を途中解約する際は、基本的に賃貸借契約書の内容に沿って手続きする必要があります。

この際「普通借家契約」(後ほど解説します)で契約していた場合は、違約金が発生することはほぼありません。

ただし契約内容や途中解約のタイミングによっては、違約金が出る可能性があります。

途中解約で違約金が出るケース

賃貸物件の途中解約で違約金が出るケースは、次の2つです。

  • 違約金の特約がある
  • 短期間での契約解除

1つずつ解説します。

違約金の特約がある

契約書に違約金の特約が記載されている場合は、途中解約による違約金が発生します。

違約金の特約とは、簡単に言えば「契約を即時解約できる代わりに違約金を支払う」という内容のもの。

例えば「◯◯ヶ月分の家賃を支払うことで、契約を即時解約できる」という記載がある場合は、指定された金額を支払うことで即時解約ができます。

基本的に指定された金額が法外でない限りは、規定に則り支払わなければなりません。

また即時解約を条件とした特約以外にも、期間を条件とした違約金の特約もあります。

短期間での契約解除

数ヶ月などの短期間で契約解除となる場合は、違約金が発生することがあります。

例えば前述した違約金の特約の中に、「6ヶ月以内に契約を解除する場合は家賃1ヶ月分の違約金を支払う」などの記載がある時です。

上記のように、違約金の特約について「短期間での契約解除」を条件にしているケースは珍しくありません。

転勤により短期間で引っ越す可能性のある方は、特に注意したいポイントです。

途中解約で損しないために!知っておきたい2つの契約形態

賃貸物件の途中解約で損しないためにも、必ず知っておきたい2つの契約形態を解説します。

賃貸物件における2種類の契約形態は、以下の通りです。

  • 普通借家契約
  • 定期借家契約

それぞれの違いを把握しておかないと、途中解約の際に思わぬ出費で損することも。

契約形態を知らずに損しないためにも、1つずつ解説しますね。

普通借家契約

普通借家契約は、基本的に契約の更新が可能な物件のため、借主が希望すれば同じ物件に住み続けられます。

契約期間は主に2年が主流ですが、2年以内に途中解約しても特に問題ありません。

また契約期間の2年を過ぎても、契約更新することで継続して入居できます。

ただし契約更新時には、更新手数料などの費用が発生します。

契約更新時の費用などについては、こちらの記事をご覧ください。

定期借家契約

定期借家契約は、普通借家契約とは違い「契約の更新」はできません。

契約期間が1年の場合は、1年で退去する必要があります。

もし同じ部屋に入居し続けたいのであれば、手数料を払い再契約を結ぶことで入居できます。

また定期借家契約で注意しなければならないのが、契約期間内の途中解約です。

原則として定期借家契約は途中解約できませんが、借主のやむを得ない事情に限り、途中解約ができることもあります。

(当該一部分の床面積が200平方メートル未満の建物に係るものに限る。)において、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により、建物の賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、建物の賃借人は、建物の賃貸借の解約の申入れをすることができる。

上記のようなやむを得ない事情であれば、住居用物件に限り途中解約が可能です。

ただしその場合は違約金として、契約期間内の家賃を請求されることがあります。

つまり契約期間が1年の定期借家契約を半年で解約したなら、残り半年の家賃を違約金として支払う可能性があるということ。

定期借家契約の場合、当然ながら貸主側は契約期間中の家賃収入を前提として貸しています。

そのため定期借家契約を途中解約する場合は、残存期間の家賃を請求される可能性が十分有り得るのです。

普通借家契約と定期借家契約のQ&A

普通借家契約と定期借家契約の、よくある質問をまとめました。

どちらの契約形態にするか悩んでいる方は、参考にしてみてください。

Q:定期借家契約のメリットは?

一見、普通借家契約と比べ不便に思える定期借家契約ですが、定期借家契約は以下のようなメリットがあります。

  • 相場より家賃が安いことがある
  • 住環境が良く住みやすい
  • 短期間での契約ができる

定期借家契約の物件は、普通借家契約の物件と比べ借主が限定されるため、その分家賃や礼金などを安くして間口を広めていることがあります。

さらに「継続して住めない」という条件から貸主も入居者を厳選しているため、住環境が良く住みやすいのも特徴です。

普通借家契約の場合は、素行の悪い入居者がいても、よほどのことがない限りは追い出すのは難しいでしょう。

一方、定期借家契約ならば契約期間を過ぎればおのずと退去する上に、再契約を希望されても拒否すれば問題ありません。

また1年未満といった短期間での契約ができるのも、定期借家契約ならではのメリットといえるでしょう。

Q:1年未満の契約期間で普通借家契約はできる?

1年未満の契約期間の場合、普通借家契約の物件を探すのは難しいでしょう。

なぜなら契約期間が1年未満だと、大家さんや管理会社が「解約についての規約」を定められないから。

「借地借家法29条」により、契約期間が1年未満の物件は「期間の定めがない建物の賃貸借」に該当します。

「期間の定めがない賃貸借」に該当すると解約についての規約が定められないため、貸主側が不利益を得る可能性があります。

そのため1年未満などの短期間での契約は、大家さんや管理会社が不利とならないよう「定期借家契約」となっていることが多いのです。

まとめ

賃貸契約における違約金について、違約金が出るケースや普通借家契約と定期借家契約の違いなどを解説してきました。

賃貸契約で違約金が出るケースは、「違約金の特約がある」「短期間での契約解除」などがあります。

また賃貸契約には2種類の契約形態があり、契約更新ができるのが「普通借家契約」契約更新ができないのが「定期借家契約」です。

定期借家契約の注意点としては、途中解約する場合は残存期間の家賃を違約金として請求される可能性があること。

賃貸契約の違約金で損しないためにも、事前に契約内容をしっかり確認しておきましょう。

 

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